障害者の人でも残す遺言

公正証書遺言の場合体の不自由な人も、寝たきりの人も遺言を残すことができます。外出ができなくても公証人が自宅や病院まで訪問する。しかし、手数料は高くなる。認知症など、本人の能力に疑問がある場合は、後にもめることもおい。公正証書遺言の場合は、医師の診断書をとるために公証人が問題ないと判断した場合、遺言は残す。
幸運、昨年亡くなった曽祖父からの巨額を継承することができた。これほどの巨額を手に入れたのは初めてだった私はテンションが上がって、今までいいなと思っていたすべてのものを買って行きたいいた場所にすべて行くお金はあっという間に使用果たしてしまった。この金は、相続税がかかることを後で知った私は、税金を払うお金がもう残っていない。